同じ成分なのに、医薬品、健康食品、医薬品、医薬部外品などの製品のカテゴリーによって成分の名前が違うことをご存知でしょうか? 例えば、保存料として添加されている「エチルパラベン」を例にとりますと、 医薬品と医薬部外品では、「パラオキシ安息香酸エチル」、 「エチルパラベン」又は「パラベン」のいずれかの記載が許されています。 このように同じ成分なのにカテゴリーによって名前が何故違っているかを分かりやすくご説明します。 |
先ほどの保存料として添加されている「エチルパラベン」ですが、化粧品では「パラオキシ安息香酸エステル」又は「エチルパラベン」の いずれかの記載が許されています。
健康食品では「パラオキシ安息香酸エチル」、「パラオキシ安息香酸」 又は「エチルパラベン」の記載となっています。 |
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つまり、医薬品と医薬部外品では「パラベン」と記載ができるので、 メチルパラベンなのかエチルパラベンなのか、表示だけでは全くわかりません。 一方、化粧品だと「パラオキシ安息香酸エステル」という記載が可能です。 「ビタミンC」などは、医薬品や医薬部外品や化粧品では、「V.C」 という記載はできませんが、健康食品はOKです。 |
さらに成分の記載順もいろいろ違います。 医薬品は、通常「有効成分」、「添加物」の順で記載されますが、 原則、有効成分同士、添加物同士では記載順は自由です。 一番売りにしたい成分を上に記載することができます。 医薬部外品は、「有効成分」、「添加物」の順ですが、 有効成分については、承認書どおりの順番になり、 添加物は特に決まりはありません。 化粧品は、全成分を原則配合量の多い順から記載します。 健康食品は、原材料と添加物を分けて、まず原材料の多い順から 記載し、次に添加物が多い順に記載されています。 |
「私はパラベンにアレルギーがあるから、パラベンの入った 製品は買わないようにしよう」という場合、「エチルパラベン」なら まだ名前の中に「パラベン」が入っているのでわかるでしょうが、
「パラオキシ安息香酸エチル」や「パラオキシ安息香酸エステル」と 記載されてしまったら、気がつかない人もでてきてしまいます。 |
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成分にはいろいろな記載方法があるということを頭に入れておきましょう。
余談ですが、加工食品でマヨネーズを原材料として使用している場合は「マヨネーズ」と記載してもいいですし、「マヨネーズ」とは書かずに、 その原料である「卵、サラダ油、お酢」と記載することもできます。 |